>>500
持分を放棄するなら、土地代金は請求できない。
どちらかを選ぶこと。

相続分譲渡証書を作成すれば、相続分は事実上放棄できる。↓雛形
http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/0304_isanbunkatsu_11.pdf

土地代金がほしいなら、長男にそう請求すればいい。
応じないなら遺産分割調停を申し立てて代償分割してもらう。

土地代金については時効もあるし、それまでに捺印した書類が不明だが、
賃料寄越せと請求して、払わなければ不当利得返還請求。