ちなみに附属建物の登記を抹消する建物表題変更登記が難しそうなので
附属建物の課税評価額を新築建物価格認定基準表(及びその建物計年補正率)に基づいて計算して
登記事項証明書は現状のまま相続登記(登記申請)しても問題ないですか?

また法務局の受付の人に上記のような話をしても問題ないですか?