親族間での取引で、その差額が実質的に贈与である場合には、その差額に相当する金額は贈与財産とみなされ、贈与税の課税対象となります。
(法人からの贈与により取得した財産は、贈与税は非課税となり、所得税(一時所得)の課税対象となります。)
このときに、譲渡人に譲渡益がある場合には、所得税の課税対象となります。