0435無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/03/04(日) 19:10:51.75ID:35QDnWAh 親族間での取引で、その差額が実質的に贈与である場合には、その差額に相当する金額は贈与財産とみなされ、贈与税の課税対象となります。 (法人からの贈与により取得した財産は、贈与税は非課税となり、所得税(一時所得)の課税対象となります。) このときに、譲渡人に譲渡益がある場合には、所得税の課税対象となります。