>>390
勘違いしている。
法改正後でも自宅は遺産分割の対象。

妻と子1人がいる場合、
自宅については妻が4分の3の所有権か100%の居住権があるということ。
これまでは所有権がなければ引き続き家に住めなかったが、
今後は所有権がなくても居住権が保証されているので、
遺産分割で家の所有権は譲って、他の財産をより多く取得することもできるようになった。