遺産相続でも裁判ならもうスレチのような

敗訴って事は確実な使い込みは見つけられなかったんだよね?
見つけられなきゃ控訴しても敗訴なんじゃないの

使い込みの金融機関の出金記録があっても、あちらの抗弁が認められたって事は
父は有力な証拠を出せず、伯父側はそれなりに証拠や説得力があったって事だと普通は思う
負けたとは言え弁護士なら資産の調べ方はちゃんとしてたろうし

敗訴の理由、和解案は出されたのか、相手方の抗弁
父は何の根拠で不当利得だと思っているか、兄がネコババした金額はいくらか
あなたが父の言い分を正しいと思う根拠も良かったら書いてみたら?
と言うか私が聞いてみたい