死亡保険が相続税の対象になるかなんですが

下記のHPには契約者=被保険者の場合受取人が特定の人に指定されていたり
相続人とされている場合は死亡保険金は相続財産になりませんとあります

http://www.meitoku-office.jp/1698/


ですが他のHPを見ると死亡保険金は相続税の対象になっていて

死亡保険金の非課税枠=500万×法定相続人の人数

この説明がなされています、いったいどちらが正しいんでしょうか?