>>195
父が遺言書を残さなければ、
相続分は、母が2分の1、長男が4分の1、次男が4分の1。
長男は勝手に家を処分することはできない。

遺言書があって、長男に全部取らす、ということだと、
長男は全部を相続し、家も処分できる。

これに対抗するには、父が亡くなった後に遺留分減殺請求権を行使し、
実家に相続登記を入れてしまうこと。
事前の防衛策はないが、さすがに母が「老後の面倒を見てもらいたい」と言っているなら
父の訃報くらい連絡がくるのでは?