0196無責任な名無しさん垢版2018/01/30(火) 16:22:48.09ID:9JA0i6qE >>195 父が遺言書を残さなければ、 相続分は、母が2分の1、長男が4分の1、次男が4分の1。 長男は勝手に家を処分することはできない。 遺言書があって、長男に全部取らす、ということだと、 長男は全部を相続し、家も処分できる。 これに対抗するには、父が亡くなった後に遺留分減殺請求権を行使し、 実家に相続登記を入れてしまうこと。 事前の防衛策はないが、さすがに母が「老後の面倒を見てもらいたい」と言っているなら 父の訃報くらい連絡がくるのでは?