>>110
あほで嘘つきの>>112>>113はスルーして、国税庁の説明を見ること。
「相続時精算課税制度」を利用するには届け出が必要と書かれている。
それより前の贈与にはこの制度の適用されず、暦年贈与扱いというわけ。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

>相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に
>納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。