>>322
> 物件は鶴ケ岡八幡の裏山といった場所で、風致地区とされており・・・隣接地を「神奈川県に売買」とあり//
>>324
> 歴史的風土特別保存地域の指定を受けてるみたいだから土地に関しては非課税みたいだよ//

これみたいだね。
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/fuuchi/4jyou_6jyou.html
> 歴史的風土保存区域982.2haのうち、市全体の面積の14.5%にあたる
573.6ha(東京ドーム122個分)が「歴史的風土特別保存地区」に指定されています・・・
土地所有者のメリット
1.優遇税制により、土地の所有コストを軽減できます。
(1) 相続税は、行為制限の内容を踏まえた評価がされます。
(2) 固定資産税は、鎌倉市市税条例により免除されます。
2.県による土地の買入れがなされた場合、譲渡所得には2,000万円の控除が適用されます//