>>66 2018/01/01(月) 20:51:29.52 > 既に催告日と断行日は決まっています//
>>178 > 例えば断行時に//

元旦には既に「催告日と断行日は決まっていま」であるなら、もう断行日は過ぎててもおかしくなかろ。

>>174
> 催告後の話し合いも連絡待でしたが、連絡来ないので、もうすぐ断行です//
  連絡を待ちたいんでで引渡し命令は取下げる、なんて妄想でも書くのかね。

云うまでもないんだが、取り下げちまうと練馬事件と同じだよ。
もし断行日に占有者がいたなら、物理的に排除して、占有手段の残置動産は、執行官から占有の引渡しを受けておしまい。
別段、搬出なんて必要ない。
まぁ、催告の時点で占有者は諦めて、出てくけどね、幾許かの退去費用を提供すれば尚更さ。

断行日当日はいずれであっても執行官から占有の引渡しを受けること。