>>178
> >>176 催告時は執行官ももちろんいました・・・
悪知恵は、買受人の被害妄想かもしれませんが、例えば断行時に、
催告時に居なかったペットがいたとしたら、どうなりますか?//

はァ? 執行官に聞けばエエだろ、その悪知恵な被害妄想は、実在の執行官に行使されたんだろうからさ。
ペットは不動産じゃないんだから、占有手段の動産として、
執行官から占有の引渡しを受けるだけだ、>>173で書いた通りでな。

まぁ、妄想事件をテレテレ書いてるアホの相手なんぞしてもしょうがないんだが、

> 買受人にペット保管料が発生するんでしょうか?//

買受人は占有者に何らかの金員を提供することはあっても、けっして金員を債務者から受け取らないこと。
損害料なんて名目であっても、請求もしないほうがいいね。
債務者の占有を原因として金を受け取ると、どんな名目であろうとも、それは賃貸料となりかねない。
つまり、賃貸借契約が成立したと見做されかねない。つまり、>>173で書いたが、
「執行不能、となるような取り決めを買受人とする」、という事になってしまうね。