>>102
> これ27年の事件の最初の持ち分売りを買った人も大変やな//

買ったのは、共有者A、B、Cの何れか、という事になるが、
Bは母親、Cは弟とのみしか書かれておらず、申立人との注記はない。
Dの兄か姉であろう共有者Aが、最初の持ち分売りを買った人、になるんじゃないかな。
共有者Aについては、登記情報として物件目録に記載されているだけであって、何らかの陳述記録は存在しない。
それゆえに、Aについて申立人との注記はないんだと思うな。

東京地裁本庁 平成29年(ケ)39号 http://bit.sikkou.jp/
執行官の意見
本件建物には前回競売事件(平成27年(ヌ)第191号)がある。
・・・前件で差押えに伴う相続登記がなされ、Dの共有持分権のみが差し押さえられて
本件申立人に売却された。

関係人の陳述の要旨
E(申立人(共有者)代理人弁護士):
  申立人は、Dに対して本件建物の使用を許諾したことはありません。
D:
  共有者Bは俺の母親で、共有者Cは俺の弟だ。

物件目録
共有者 A 持分4分の1
共有者 B 持分4分の2
共有者 C 持分4分の1

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最初はDが借金こさえた放蕩息子で家族の鼻摘みかな、とも思ったんだが、そうではなさそうだ。
債務相続者各人が団結して、財産の散逸を少しでも減らそうとしてるんじゃなかろうか。
(続く)