「弁護士が支払義務があるにもかかわらず債務の弁済をなさないこと、或いは
弁済の資力がないことが、直ちに品位を失うべき非行にあたるとはいえない。
弁護士はその職務を遂行する上において一旦約束したことは厳重にこれを守る
ことが要求され、金銭に関しては特に潔癖であることが要求されている。これが
弁護士の信用を保持するゆえんであるからである。Yのように一旦約束したこと
を簡単に破り、かつ、その数や期間が多数かつ長期にわたれば、弁護士に対
する信用は失墜することが必定である。」
飯島澄雄・飯島純子『弁護士心得帖』41頁より引用、原文は
『弁護士懲戒事例集』(下1224、25)