自賠法3条に言う「運行」に該当する事故だと証明する負担が自分ではなく相手に移るって
話は難しいし気にしなくていいから別の機会にするけど、
労災と自賠責の両方からお金が取れるっていうのが大きい。

A.実害200万円の怪我で労災から100万円の保険金を受け取れた
「残りの100万円どうしよう?」―泣き寝入りかどこかから引っ張って来るしかない
B.実害200万円の怪我で労災から100万円+自賠責から60万円の保険金を受け取れた
「残りの40万円どうしよう?」―泣き寝入りかどこかから引っ張って来るしかない
相手が今後も関わり合うことのある人や会社だと戦略が変わるし、相手も負担する金額が
かなり減った後なので出方が変わる筈です。特に相手に支払い能力が無かったりすると
労災と自賠責で2重に補償を受けられるのは大きいです。


「骨頭壊死」「人工関節」って体のどこ?
10級9号か10級10号の後遺障害等級が認定される事案ならどの弁護士でもやりたがるとは
思うので、弁護士に相談をお勧めしますが、弁護士に何をどう話すかの下準備としてある程度
このスレに書いてくれればアドバイス出来るかも知れません。