>>873
誹謗中傷と名誉毀損とか社会的損害とかに対する損害賠償が混ざってる気がするが
後者が成立するためには第三者が見てもリアル個人を特定できることが要件になる

勘違いしてる人が多いが
上記要件を満たさないならペンネームどころか本名を書いていても成立しない

その先で裁判でも考慮される要素はいくつかある

twitterやfacebookの相手のページに乗り込んで暴れた場合とか
相手の発行した書籍とか相手の経営する店舗とかの話のために作られたページで暴れたとかでは一気に不利になる
逆にそうでない場合はその分損失も出づらいだろうと見られる

ペンネームやハンドルネームでも、それそのものが有名でそれなりにカネ稼いでるもの(大物YouTuberとか)が相手の場合は不利になる

とか