補足です

facebookで彼女に対して強い言葉を使いすぎた点は私の過失です。
ただ、私がそこまで言ったのはブログで書いたとおり、彼女がやっていた行為が悪質極まりなかったからです。

この場合、ブログの方は『公共の利害に関する場合の特例』に該当すると思うので開示されないが、
facebookの方は単純な誹謗中傷・名誉棄損案件として開示される可能性が高い、という理解でよろしいでしょうか?