>>709
Aさんが具体的に何をしたのかにもよると思います。
例えば、Aさんが逮捕または検挙されており、それを理由にBさんが誹謗中傷をした場合、逮捕されたという事実は公益性がありますから、開示は認められない可能性が高いでしょう。
しかし、Aさんが逮捕されておらず、また社会的にも人格的にも問題があるということが、ネット上でレッテルを貼られているに過ぎなければ、Aさんの言い分が全面的に認められてしまうことが考えられます。