某国立大学教授の犯罪で被害を受けました。
ところが証拠がないから警察は相手にしてもらえません。
その某国立大学に調査を頼んでも「業務外の事だから調査できない」
と断られ気分が悪くなりました。

そこで負けてもいい覚悟でこんな裁判を起こそうと思いますが
認められますか?

原告は某国立大学教授の犯罪を主張しているのに
被告某国立大学は調査をしないという不作為で
原告は精神的ショックを受けた。この精神的苦痛は
良識ある学問の府である国立大学の職員の過失によって発生したものであり
よって国家賠償法に第1条により損害賠償を要求する。