>>517
御回答有難うございます。

>他人のポストに入ってるビラを抜き取るって意味なら、他人物の窃盗

これは、選挙ビラでなく、ピザ屋、サラ金などの宣伝ビラでも同じですか? 例えあとでゴミ扱い?で捨てられるビラも?

>あと、住居侵入罪になる可能性あり

住居侵入罪なら、ピザ屋などの宣伝ビラをマンションなどに入り、集合ポストに入れてるバイト?は、勿論、住居侵入罪ですか?

>被告人は刑法230条の2の立証をすることで無罪となる

証拠の文書、証人の提出は出来ないが、自分の体験が証拠だ、○△党が確かに自分にビラ抜き行為を指示し
自分は実行した、自分の体験が証拠だ  は、駄目ですか?