0466無責任な名無しさん
2017/11/15(水) 10:21:54.07ID:8j5l1k5W言うのは勝手だが、実際裁判所が反省したかどうかを判断するのは難しいし
立証も難しいので
さっさと金をもらって相手にしないのがよい
>>461
カナズチであるからといって名誉を害されるとは一般にはいえないだろう(名誉感情を害されるだけ)
水泳選手とか泳ぐのが好きとか嘘を付いていたなら別だが(それでも被害届すら受理されるか怪しいが)
ハゲをズラで隠してて誰もハゲてることを知らない場合に不特定または多数の人に流布すれば名誉毀損の余地があるし、そのケースでは脅迫罪になりうる