>>24
繰り返し答えるけど、契約成立時期も同じ
合意内容次第でどこにでもなりうる

成立時期がポイントだけれど、合意内容によって契約成立時期が変わる
具体例で示してあげたわけだけど、あなたのいう契約内容がわからないと
合意の具体的内容によって成立時期が変わるから、その具体的内容がわからない以上なんともいえない

あと、私的自治の原則から派生して契約自由の原則が導かれる
ローマ法からの原則

別にコンペの内容も強制ではないでしょ
事前内容の合意に基づくものなわけだから
混合契約もそう

そもそも契約の誘引か、契約の申込みかも、すべて当事者の合意内容による

繰り返すけど、契約成立時期もしかり
あと、契約の解釈や意思表示の解釈にもよる

いずれにしても、当事者の合意のないところで、権利を移転するわけではない