>>18
詳しくありがとうございます、面倒な質問に付き合って頂いて感謝します

バイト面接と履歴書については、
履歴書を目的とした契約の申込誘引ではなく、あくまで雇用交渉の際の参考資料ですよね?

また、雇用契約の交渉のために授受する履歴書については、
相手に所有権が移る原因は、贈与か使用貸借と考えることになろうかと思います


応募=契約成立ではないと考えるとしても、所有権移転があるならばその原因になんらかの法的性質が
あってしかるべき、あると解釈されるべき、と考え、ではなんだろうか、と腑に落ちずにおります
そしてデザイン・イラストの作成は商人による仕事であろうことから商法512も気になります


他のおっしゃることを総合すると
どのような形態であっても問題なく自由に取り決め可能な非典型契約である、典型契約のどれと決められない、
……ということでしょうか
ただ非典型契約でも態様・性質によって、この点は準委任的、この点は売買的、
という判断から各種典型契約の規定が類推適用されたりしますよね
では、どういう観点で、何々的であるか、切り分け考えていけば、
また、どういう観点で、契約成立のタイミングはいつなのか考えていけば、良いのでしょうか