>>155
親が赤ん坊を死なせるために食事を与えないまま餓死させても殺人罪になる
親は赤ん坊に食事を与える義務があるが、これに違反して死亡せしめたと
ナイフを刺して殺すような作意による殺人と同一視できる不作為も罪になるということ
死体遺棄も同様に死体を埋葬すべき義務を負う同居の親族なんかが、
その義務に違反して何もしないのは死体遺棄をやったと法的に評価される

罪責を隠すために死体を移動させて土中に埋没させたりすれば死体遺棄罪は成立するが、
埋葬義務者じゃない殺人犯が死体を現場に放置してるだけでは死体遺棄にならない
ちなみに、「遺棄」という言葉でも条文によって意味内容が違う点に注意

とりあえず
不真正不作為犯
でぐぐれ