あとすいません、この〔法的構成〕のWは「第三者主張説(否認権説)」の立場だということなんですけど、
これも結局二重譲渡の問題でどういう帰結になるのかがよく分かりません。
登記の先後というか登記のあるなし関係なく第二譲受人が第一譲渡を否定さえすれば勝てるという話なんですか?