母の名義でローンを組むはずなので、家賃収入は母のもので、
母の死後遺留分を請求した時点から合意するまでは
果実の1/4はこちらに権利があると思っていました。

現在も母は家賃収入がある駐車場を持っているのですが、
そちらも同様の判断でよろしいでしょうか?

不勉強で申し訳ありません。