>>633>>638の弁護士は昔の話をしているだけ。
家事事件手続法の施行によって進め方が変更になったことは↓にも書いてあるとおり。


>家事事件手続法についての研修を受けてきました(1)

>東京家庭裁判所では新たに,毎回の調停の初めに当事者本人が同時に入室し,
>調停の手続やその日の進行についての説明を受ける手続が始まります(代理
人がついている場合にも,本人の同席を求めるそうです。)。
>この手続説明の場面,毎回当事者双方が顔を合わせることになるので,従来
の手続とはかなり変わる印象です。
http://kouendori.jugem.jp/?eid=83