>>408
まあ親が子供名義で預金積み立てるとかは良くあることだから銀行の言うこともわからなくはない
ただ親が子供名義の口座を作る場合、子の法定代理人として法律行為を行っているからこそ子の名義の預金口座が
作られるわけで、成人した名義人たる子の請求を銀行が拒絶するのは法律的には違法と評価できる
まして親が自分の財産から子のために貯金したとかではなく、君が祖父から相続した財産だからね
祖父相続の遺産分割協議書とかあればそれを持って行って、上のような理屈を説明して、
それでもゴネるならじゃあ訴訟起こして請求しますって強気で言えば銀行はヘタれると思うよ