>>332
遺言書に具体的な現預金の額を記載しないなら(現預金の一切を、となるのか?)、
公証人役場の費用を抑えるために、 
現預金の額を少なく申告することもできてしまうの?

また、公正証書遺言は
行政書士や弁護士に依頼するのが一般的?