親戚(面識無し)の土地の相続権が、知らぬ間に自分へ移っていた場合、相続放棄することは可能でしょうか

数年前に母方の叔父にあたる人物が他界しました。
叔父の奥様/お子様が、そのまま財産を相続したと思っていたのですが

昨晩 叔父の奥様から電話にて

・数年前の時点で実は叔父の奥様/お子様が財産の相続放棄をしていた事
・叔父の残した土地に掛かる、数年分の固定資産税(かなりの額になる可能性あり)を滞納している事
・私、弟、他親族2名に自動的に相続権が移ること
・自分たちが相続放棄してから既に数年経ち、相続放棄が不可能かもしれない事
(相続放棄の可能期限は相続権が移ってから3ヶ月以内)

を告げられました。

支払い勧告の書面などはまだ送られて来ておらず
最悪どのぐらいの額を背負うのか目処が立ちません。

寝耳に水な話で正直パニックになっております。
なにぶん成人したてで遺産相続に関して全く無知な為
文章や相談内容などおかしな点が多々ありましたら、申し訳ありません。

ご相談に乗って頂けたら、とても嬉しいです。
どうかよろしくお願い致します。