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法律事務独占の法律総合職なら必要だろう。
しかし、現実の業態である、刑事の弁護人と民事紛争の代理人業が職務なら3万人もいらない。

日弁連は、弁護士は前者であると主張し、銀行・信金・不動産・損害保険から商社にいたるまで、
あらゆる業界のサービスに、「それは非弁行為にあたる」、という解釈をつきつけ、プレッシャー
をかけてきた。
企業はつねに足かせをつけられ「持株会社の株主総会事務を、子会社がやっても非弁行為にならな
いでしょうか」というような些末なことさえ、法務省にお伺いをたてお墨付きをもらわない日常的
な業務すら行えなくなり、弁護士法は経済活動を阻害要素となっていた。
経済界は、そうであるならば、社会の経済活動が円滑に行われるために、弁護士は5万人以上
必要だし、大企業にはインハウスが多数存在するような状態が求められるのが当然であると考え
た。米国の年次報告書による司法改革圧力だって、日本の経団連のロビーによるものだ。

過大な職務範囲主張はして、企業の経済活動や、他者の職業選択の自由を侵すのは損失でしかない
のだが、この点の反省が日弁連にまだない。