(明渡しの催告)


第一六八条の二 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、
当該強制執行を開始することができるときは、次項に規定する引渡し期限を定めて、明渡しの催告
(不動産等の引渡し又は明渡しの催告をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。
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解説:
することが「できる」と「しなければならない」は、違うんだよん。
執行官の判断によっては、催告なしの断行もある。
その日、その場で動産目録とか書いて、即日その場で即日売却とか、頻繁にあるから。
少なくとも俺、今年にはいって10回以上これで引渡受けてるから。東京地裁の執行官から。
バカはしらないと思うけどwww
(つーかバカはこれを自力救済の自力執行だと思い込んでいるけどwww)


ただし、債務者が当該不動産等を占有していないときは、この限りでない。

解説:
執行官が債務者の占有がないと判断したら、催告なんてする必要もない。
即時引渡(即日引渡)となる。