>>142 > また間違った解釈論じてるよ( ´,_ゝ`)プッ//
  そりゃ>>139>>140>>141 や、このスレそもそもの、
私の投稿>>128終段「催告ぬきで断行できるんじゃなかったのかよ」についてかね。
執行官以外のね、オ〆やら何者かがね、催告抜きで断行と称する行為を行うフローなんて無いんだよ。

>>135
> 3点セットに「空き家として占有」とか書かれているのは何でかわかってるよね??? わかんないか・・・。www//
  わかってないのはオ〆だろ。
「空き家として占有」であるならば、居住空間に占有者が不在ではあっても存在するって事なんだからさ、
お帰りになっても出てってくださいねと催告する必要があるね、居住空間のどこぞに催告書を貼っつけてさ。
まぁ、条文でも引いとくかい。

(明渡しの催告)第百六十八条の二
執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、
当該強制執行を開始することができるときは、次項に規定する引渡し期限を定めて、
明渡しの催告(不動産等の引渡し又は明渡しの催告をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。
ただし、債務者が当該不動産等を占有していないときは、この限りでない。
6  明渡しの催告後に不動産等の占有の移転があつたときは、引渡し期限が経過するまでの間においては、
占有者(第一項の不動産等を占有する者であつて債務者以外のものをいう。以下この条において同じ。)に対して、
第一項の申立てに基づく強制執行をすることができる。
この場合において、第四十二条及び前条の規定の適用については、当該占有者を債務者とみなす。

空家だったところへ、債務者とみなされる債務者以外の占有者の発生を予定して、
居住空間のどこぞに催告書を貼っつけとく必要があるね。家付き物件には催告スルーはありえない。

居住空間がない物件の三点セットで、空き地として占有、といった趣旨の記載ならば、
別のスキームもあるの鴨試練が、家屋に対して断行なんか出来ないね。だってさ、居住空間たる家屋が無いんだしね。