>>135 > 最終的に執行官が占有を債権者に引き渡すこと=断行//
  そりゃ>>134に対してかね。
だからさ、執行官がさ、催告に赴いた際にね、
「債務者が当該不動産等を占有していない(法第百六十八条の二第1項)」と認定する、
というのが前提なんだろ。だったらさ、占有は存在しないという事になるんだから、
存在しない占有を債権者に引き渡すことなんか出来ないだろ。
オ〆の云ってる事は支離滅裂だ。

> ま・さ・か・・・だけどおwwwwwwww
目的外動産目録書いて、荷物搬出する作業のことを断行だと思い込んでるバカがいる????www//

占有は存在しないという事になるんだからさ、占有手段である動産も存在しないだろ。
存在しない動産の目録を書く事も出来ねば、存在しない動産を搬出する事も出来ないだろ。
オ〆の云ってる事は支離滅裂だ。

> 3点セットに「空き家として占有」とか書かれているのは何でかわかってるよね???//
  つまり、占有手段たる動産は存在せず、占有だけが存在する、という事なんだろ。
当然に、存在するその占有は、断行日に債権者に引き渡される。

まぁ、次の投稿は続きみたいなもんだ。長くなったんで一旦区切るし。