質問すみません。

父が亡くなり、子が4人います。
公正証書の遺言書が有り、兄弟のうち長男と次男の二人に、全ての財産を二分の一ずつ相続させるとありました。
三男と四男は生前中に関係が悪かったこともあり相続させる気はないようです。

そこで質問です。
個別財産の指定がないため、長男と次男で遺産分割協議書を作成する必要があるかと思います。

その場合、公正証書で全ての財産を長男と次男の二人に二分の一ずつ相続させるとありますので
遺産分割協議書も長男と次男の二人で作成できるのでしょうか?
それとも三男と次男の押印や印鑑証明等も必要になってくるのでしょうか?
(遺留分についてはこの質問では考えないものとします)

どなたか、お分かりでしたらよろしくお願いいたします。