0971無責任な名無しさん垢版2018/07/13(金) 20:47:59.16ID:NoklVcLd >>970 それはないでしょう。 煩わしい相続関係から離脱したいのであれば弁護士がアドバイスするなら相続分の全部を弟に書面で譲渡しているはず。 であれば、動産だから、不動産だからとかそういう性質のものではない。