>>834
名義口座じゃなく名義預金ですね失礼しました

配偶者の税額の軽減の事ですね

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、
次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1)?1億6千万円
(2)?配偶者の法定相続分相当額

「次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない」って意味が今一つ分からないんですが・・・

これで見ると母の相続する額は1億6千万円以下なので相続税はかからないって事になりますか?