過失割合0対10が普通のこの事故態様で、仮に5対95とか10対90になったとき、
じゃあ、ほぼ全額弁償になる自転車10万円の賠償金が過失相殺で5千円か1万円
減額になった場合、ざけんなゴラァ!と納得出来ないのか、って問題。
保険屋さんを通じて
「この5千円だけ加害者本人に自腹で払ってくれるように交渉してくれませんか?
拒否ればやっぱり人身事故にします。人身事故になって国に納める反則金より
安く済むと思いますけど如何でしょうか?」とか貴方が言うのはOK。

人身の部分については自賠責の限度枠120万円を超えるとは思えない文面なので
仮に5対95とか10対90になっても自賠責基準で払われる分は減額無し。
ただ、自賠責基準ではなく、任意保険基準で払えってなるとそこは過失割合に応じて
減額されるからねえ。
自賠責基準か任意保険基準かってこの場合、医療費・通院交通費・休業補償とかは
どっちでも同じなんだけど通院慰謝料が任意保険基準=自賠責基準の1.25倍になる
とか言われている。