>>699
被相続人に対し法定相続人の範囲は第1順位の子および孫、第2順位の父母および祖父母、第3順位の兄弟姉妹および甥姪となり
先順位の人が1人でもいるなら後順位の人は相続人にはなれないので
養母の養子が相続した場合は養母の兄弟姉妹は相続人とはならない
ただし遺言での遺贈には制限が無い