>>679
元々は祖父の土地で相続人が私の親を含め兄弟4人なのですが二人が亡くなっています

現在相続人は代襲の私を含めて8人となっています

当時の遺産分割協議書のコピーには4人の署名捺印はありますが亡くなっている1名は実質放棄の相続0となっています

土地の名義が祖父のままでコピーでは登記変更できない事等から調停となっているのですがこの場合は分割協議のやり直しで相続0の代襲者も法定相続分を主張出来るものなのしょうか?