認知症と病を併発している叔母がいます
この方は独り身です
所有する財産は銀行口座に100万以下らしいです

この叔母の面倒をみているのが叔母の妹です
妹は面倒をみていた手間賃は受取って無いらしいとの事です

叔母が亡くなった時に、法定相続人による分割協議をやるには、相続人が多く、また遠隔地の障害者施設入居の方がいたりと、司法書士や交通費などコストがかかり過ぎるのです。
この施設から本人のハンコを貰う手間と費用でお金はかなり減ってしまいます。

叔母が亡くなる前に、銀行口座からある程度引き出しておいて、残高寸金かゼロの状態で死亡届けを銀行に提出した場合は、分割協議というのはどうしてもやる必要があるのですか?

この障害者(代襲相続人にあたります)の方の意向は確認できませんが、他の親族は妹が残高を受けとるのは異論は有りま
せん。