>>594
ありがとうございます
>>588の■質問2はどうなるでしょうか?

原告AA
被告BB 答弁書の提出して反論する
被告CC 答弁書の提出しない
被告DD 答弁書の提出しない
被告EE 答弁書の提出しない
被告FF 答弁書の提出しない
被告GG 答弁書の提出しない

こんな場合、BBの反論したことにより
原告AAは裁判で「Aが、単独に相続したものと信じて疑わなかった」ことの証明を求められ
当然、原告AAは証明できないので負けますよね そしたらBBは相続権を奪われない
でも、他の被告はどうなりますか?