0594無責任な名無しさん2018/11/13(火) 16:22:37.87ID:04aRaANr >>593 当時の相続人達が相談しあったなら自己が単独で相続したものと誤信してないんでしょ それを答弁書の提出や裁判所の出廷にて主張せず放置したら擬制自白とみなされるよって話 通常の民事訴訟では弁論主義,処分権主義が原則で裁判所の職権探知は人事訴訟、破産手続等で行われるもの