被相続人 祖父( 40年前に死亡)
祖父死亡時の当時の相続人 祖父の子A B C 祖父の後妻
現在の相続人 孫AA(原告) 孫BB 孫CC 後妻の兄弟の孫[10人以上] EE、DD、FF、GG、HH・・・
遺産 土地
質問者 孫BB
■経緯
祖父死亡時に遺産の土地には後妻が居住&第三者が借りていたため売却できず
当時の相続人達が相談し、祖父の子Aが代表して管理 賃料を得て固定資産税を支払うことに。
他の相続人は土地が返って来るのを大人しく待っていたので法的な要求はせず。
3年前に土地を管理していたAが死亡していた。
現在、Aの子(孫AA)が時効を主張して他の相続人に登記書き換えと訴訟費用を要求して本人訴訟を起こした。
■訴状の内容
訴状にある時効の起算点は祖父の後妻が死んでAが土地を管理し始めた時(30年前)
賃料を得て固定資産税を払い続け、他の相続人が誰も異論を唱えなかったから時効だって内容
■質問1
Aには「自分だけが相続人だ」と信じる事情はなく、Aが土地を管理し続けたのは他主占有なので時効にならないと思うのですが、
訴訟で反論書を提出しなければ孫AAが勝訴しますか?
それとも反論がなくても裁判官がそれは他主占有だからと判断し孫AAの訴えを却下しますか?
■質問2
祖父の後妻に兄弟が多数いて現在その子孫が10人を超え、その血縁関係がない相続人と交渉するのが面倒なので
AAが今回の訴訟を起こしたと思われますが、
BBが訴訟の反論書で「Aが土地を管理し続けたのは他主占有なので時効にならない」と主張した場合、
反論しなかったその他の被告はどうなるのですか?
・BBの反論によってAAが敗訴して、被告人全員が勝ち、土地の登記はそのまま?
・BBは勝つけど、反論しなかった他の被告は敗訴して、反論しなかった他の被告の所有分の土地の登記はAAに移転?
■備考
・私BBとしては後妻側の多数の相続人の相続権は消えて欲しい
(後妻側の多数の相続人がいると交渉が面倒で、土地の売却が困難になるので)
・私BBとしては遺産は分配すると低額なので相続放棄してもよいと思っていたのですが、
 AAが独り占めした上、訴訟費用を払えと何の相談もなくいきなり訴訟を起こされたのでムカついてます