392です

BCの家族のみです
法定相続人はC以外にもおりますね
生命保険は受取人が存命なら相続財産の対象にはならない。

しかし、保険加入者が痴呆症で受取人が死亡したなら、
受取人の変更手続きが出来ない場合は、Aの生命保険金は相続財産の対象になるという扱いで間違いないですか?