0396無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/10/16(火) 05:45:28.03ID:GZwtE7wG 392です BCの家族のみです 法定相続人はC以外にもおりますね 生命保険は受取人が存命なら相続財産の対象にはならない。 しかし、保険加入者が痴呆症で受取人が死亡したなら、 受取人の変更手続きが出来ない場合は、Aの生命保険金は相続財産の対象になるという扱いで間違いないですか?