>>387
遺言書に従えば、
土地は長男と次男が1/6ずつ、建物は長男と次男が1/8ずつでそれ以外は全部あなた

母親の相続分について長男次男が遺留分を主張すれば、土地は1/12ずつ、建物は1/24ずつ
ただし長男次男が母の死去を知っていれば、遺留分の請求権は今年の1月で時効になる

>>388
死亡保険金の権利は受取人の法定相続人へ相続されるで合ってるよ