この講師は昨年の不登法の講義でグダグダになったって話だぞ。
抵当証券に関する説明で「永小作権に設定した抵当権に関しては証券を発行できません。
理由はありません。そう覚えてください。」と言ったそうだ。
同じように「買戻し特約が付いている場合、抵当権を設定しても証券を発行できません。
理由はありません。そう覚えてください。」と言っている。
1.永小作権に関しては条文に根拠がある。
2.買い戻し特約については、買戻し権が行使されて所有権が移転し、抵当権が消える可能性がある。
 だからそういう不安定な抵当権では証券発行ができない。
こういう説明をせずに「覚えてください。」とは講師が言うことではないだろう。
この点を見てもこの講師は駄目だと思う。