行政書士 vs 司法書士 [無断転載禁止]©2ch.net
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資格の難易度と職域の広さと専門性で言ったら月と鼈だよ。
中学生と大学院生くらいの違いがある。 >>1 個人的な考えでは
行政書士は行政法の専門家
司法書士は登記法の専門家かな
行政書士は会社法をおろそかにしている人が多い印象をうけるので
商業登記については理解していないし
司法書士は行政事件判例を知らないので
行政法分野について知識は薄い
両方に合格した私からの提言です >>37
農地関係の申請とは農業委員会のことかな? >>5
両方に合格しましたが、難易度は司法書士のほうが高いと思います 司法書士試験に合格したいなら環境を変えるべきです。東京都に環境を移すことをおすすめします。この方法で私の友人は司法書士試験に合格しました。その理由は東京都の司法書士予備校は超一流の先生がそろっいるし(通信じゃなくライブで授業を聞くと先生が休み時間にいろいろ教えてくれることがあります)東京都に住んでると司法書士試験の重要な情報を入手できるからです。本気で司法書士合格をめざすなら東京都に環境を移すべきです。 >>7
司法書士の半数以上は、行政書士も持っています。そういうことです。 >>司法書士の過半数は、行政書士をもっています。宅建並み。 >>24
司法書士なら、行政書士を取るのは簡単です 行政書士とか雑魚資格過ぎんだろwwww 今は司法書士より行政書士とか頭にカビでも生えてんのかw 難易度も業務内容も全てに置いて司法書士の方が格上だろ。行政書士なんて司法書士の受験生が片手間に行政法だけ勉強して余裕で合格できるとても簡単な資格やぞ。 それで先生なんて言われるなんて馬鹿にされてるって事に気づけよ。低脳行政書士の先生(笑)ども 俺としては、行政書士と司法書士どちらが難しいか
というより、どちらが稼げるかが知りたいね。 >>57
司法書士
行政書士は手間のかかる仕事が多い
司法書士はシステムを入れておけば簡単 行政書士だけでは食えない
社労士と中小企業診断士なんかもとらないと食い詰める
パラり単独の資格で喰えるのは中々合格しない
司法書士と宅建取引主任
だぞ なるほどね。資格の難易度よりも稼げるかどうかって大事かと思いますね。
不動産鑑定士と税理士と宅建士持ってる人がつべに出てたけど、
一番稼いでるのは収入の8割は宅建士だと言ってた。
そんなもんかもしれんね。 宅建は街の不動産屋でも大手チェーン店でも店舗1つごとに最低一人以上の宅建主任のはいちがぎむづけらえているが,問題のレベルは無づかしいままだし合格基準は厳しいまま。
法学部卒でも3回ヲチがふつうという試験。 銀行から(根)抵当権抹消の書類もらいました。
(根)の意味を教えてください 宅建は合格者数も多いし、受かっても宅建証もらわない人結構いるからなあ。
宅建士としての仕事はあくまでサブで、メインは不動産営業や企画だ、って人は多いと思うよ。
確かに不動産仲介は成功すればデカいが、
皆が成功するかと言われると・・・。
5ch民は向いてない人結構いそう。 女の司法書士がYouTubeで行政書士のネガキャン動画上げまくってる時点でお察し
悲しくなるで >>62
これから何本も枝が生える根っこという意味です 相談です。スレ違いだったら出直します。
行政書士に内容証明郵便(損害賠償)を依頼しました。
訴訟するため、行政書士に内容証明郵便の原本を要求したんですけど、行政書士と
連絡がとれなくなっちゃいましたorz
何としても、原本を入手したいんですけど、どうすればいいっすか? >>66
そもそも内容証明なんて
自分の好きなように書きゃいいやん
○○円 を
指定銀行 に
いつまでに 払え
あと理由 >>66
5年以内は再度証明が受けられるんだが、
元々その行政書士内容証明出してないんじゃないかそれ? 単純に資格ホルダーが少ない分、仕事分け前があるのでは?
業務単価は同じくらい。
よって、司法書士軍配。 どちらも企業内○○士が認められない独立開業資格だけど司法書士はまだ事務所求人があるから救われるかな。
独立開業した場合は稼いだもん勝ちだからなんともいえん。
むしろ司法書士は無駄に難易度が上がりすぎてコスパはどうなのよって気はする。
国家試験以降前は簡単適当な試験で会場で解答見せあいながら解いてたとかだったらしい。 東大京大 弁護士
早慶 司法書士
成蹊成城 行政書士
ニッコマ 宅建
リアルにこんな感じでは? 難易度か?
行政書士はマーチ文系、社労士はマーチ理系ってところか。
東大京大受験生でも早慶独特の問題は対策しないと落ちる。
社労士は専門性の強い試験科目だから早慶文系の奴がなんとなくマーチ理系を併願しても落ちるイメージ。 【行政書士の試験科目】 【司法書士の試験科目】
①憲法 ①憲法
②民法 ②民法、
③行政法 ③刑法
④商法・会社法. ④;不動産登記法、
⑤基礎法学 ⑤商法・会社法、
⑥一般知識 ⑥商業登記法、
┏━実 務━━━┓ ⑦民事訴訟法、
┃建設業許可 ┃ ⑧民事執行法、
┃飲食店営業許可 ┃ ⑨民事保全法
┃産廃 ┃ ⑩司法書士法
┃古物営業 ┃
┃農地転用 ┃
┃入管業務 ┃
┃倉庫業 ┃
┃ 他 ┃
┗━━━━━━━━┛
行政書士試験は実務に関する科目が
すっぽりと抜け落ちている
そのため、司法書士試験より試験自体は簡単になってる
また、行政書士試験に出題される
憲法、民法、行政法、商法・会社法は、
ほとんど行政書士の実務には役に立たない
そういう事実を踏まえて行政書士試験に臨むべき
つまり、試験に関しては過去問以上の勉強はしない
例えば、学者本、百選には絶対に手を出さないことが
行政書士試験合格の近道
合格のその先のことを考えないで受験するのは愚かなこと 行政書士は仕事がないとか言うけど、
実務の知識もないのに仕事が回ってくる筈がない 試験だったら比べる意味もないほどに難易度が違う
そもそも行政書士は法律家じゃない 資格試験は、実務をするための制度
実務を前提にしないで、資格試験の難易度だけで語るのは論外
資格は、実務として何ができるかが本質
現に、行政書士の実務は多岐にわたり司法書士のそれを超える
入管に至っては、弁護士と行政書士の独壇場 市街化調整区域にある農地に家を建てたい場合
どのような許可申請が必要?
━━━━━━━━━
公 道
┏━┳━━┳━┓
┃ ┃家屋┃ ┃
┃ ┗━━┛ ┃
┃ 農地 ┃
┗━━━━━━┛
こういうのを一度やってみればいいんだよ
行政書士の業務の奥深さがわかる >>76
そのわりに行政書士の試験範囲って実務に必要なの入ってないよな 行政書士試験に実務に関する問題をいれたら、合格率が2%を切る そうは言っても司法試験にしても司法書士試験にしても実務で基礎となるところが試験範囲じゃん
資格試験が実務のための制度っていうなら実務に関する出題があるべきだろ
合格者でも業際の認識がない行政書士結構いるしな 範囲が広すぎて無理
登記みたいに定型的でないし、
なにより
実務に関する出題をしたら受験生が減る
いまの立ち位置が一番美味しい 一般企業の大卒初任給平均27万(無資格、無経験で研修有、福利厚生充実、将来性高)>>>∞>>>零細事務所(一流大卒かつ(認定)司法書士有資格で月20万w税込み、奴隷) 登記も雛形はあるけど、はたから見るほど定型ではないし、立ち位置的なおいしさはわかるが国家資格って能力を担保するためのものだろ
受験生が減るとか合格率とか何というか理由が浅ましいな…
余計な業務に色気出さず、本来の許認可とか入管業務をきっちりやってる行政書士はリスペクトしてる 司法書士業務は司法書士法所定のとおり、
登記供託申請書作成代理が独占と規定するので、主に登記申請代理代行の一点が独占業務といえるんだろ。
その他裁判所検察庁法務局に提出する書類の作成は代理権が規定されないので代書のみ。
従って、原則として登記申請に必要な書類作成の範囲において代書することができる。
まあ、これが司法書士の業務の範囲なのだとワイは思うよ。 よく、裁判業務だとかいって、訴状や答弁書、準備書面作成も司法書士業務だというけど、
司法書士法を読む限り、そのような規定は見当たらない・・
裁判所に提出する書類は、必ずしも訴訟に限らないから、訴状答弁書類の作成は司法書士業務ではない、と思う。
訴状は本人の意思表示を代書することで作成は可能かもしれないが、
答弁書や準備書面は代理作成しないとムリだと思うので、司法書士の代書の範囲では不可能だと思う。
司法書士法所定の代理行為は、登記供託申請手続の範囲に限られるので、
司法書士の専門性を敢えて特定するなら、登記申請手続の専門家といえるのだとワイは思うよ。 登記申請手続は、行政手続のひとつだから、司法書士は行書といえるのだと思う。
司法とは、法を解釈することを意味するが、司法書士は行政手続が業務であり、
法を解釈する職能がないし能力をも担保しないから、
司法書士というネーミングは社会的に間違った印象を与えかねず不適切だから変更すべし、
というのが従前からのワイの意見でR。 行政書士の方が絶対に面白い
それに、定番の実務を勉強するだけでも他士業なんてやる暇ない
ダブル、トリプルライセンスもナンセンスだな
┏━実 務━━━┓
┃建設業許可 ┃
┃飲食店営業許可 ┃
┃産廃 ┃
┃古物営業 ┃
┃農地転用 ┃
┃入管業務 ┃
┃倉庫業 ┃
┃ 他 ┃
┗━━━━━━━━┛ 最近、相続登記の義務化だとか言ってるのだけど、何のための義務化なんだろうかね・・
不動産の権利登記は、任意で公示したい者がするだけのもので、そもそも公信力のない代物。
義務化して何の意味があるのか摩訶不思議だな。 不動産の所有者は、市役所が管理する固定資産課税台帳にて登録されているので、
その登録名義が真の所有者と考えて問題ないでしょ。
だから、当該不動産の名義を確認するためには、市役所にて閲覧を申請すればいい。 逆にいえば、任意で権利を主張するだけの登記を義務化するのではなく、
市役所の管理する固定資産課税台帳の登録を義務化すればいいだけのことだ。
その義務を怠れば、刑事罰を科すとすれば不動産所有者不明問題は解決する。
そうだろ、おまいら。 そもそもだけど、不動産の権利登記なんてする必要が無いよ。
相続は包括承継だから、被相続人の名義で登記されていれば問題ないし、
売買でも、契約上の権利移動は、契約書で証明できるから問題ないし、
第三者効だけのことだからね、
むしろ、売り手に二重売買してもらったほうが買い手は売り手に対して、
損害賠償請求できるので、儲かっちゃうよ。
登記すれば、余計な経費や登録免許税等債務が発生するのだから買い手は損するだけ。 趣旨も実務も何も知らないんだな
そんなこと言ってるから行政書士は下に見られることに気付こうな 司法書士はあたかも不動産決済の立会業務だの何だのって勝手に言ってる問題だけど、
立会って何の意味があるのか説明してほしいもんだ。
権利登記なんて何の公信力も期待できない代物だし、せいぜい推定できる程度のもんだ。
権利登記を司法書士の立会の元でしたところで、真の所有者が現れたら対抗力もヘチマもないだろ、
何の意味があるのか具体的に説明しやがれ、すっとこどっこい。 行政書士ほど相続の仕事に適合する資格はない、と私は思っています
わろた ググったら一発で分かることをスレ立ててまで聞がなくても良くない? 要するに、行政書士→司法書士という構図は間違ってるよってこと
行政書士は司法書士の風下には立たないよ >>97
行政書士ほど相続の仕事に適合しない資格はないと、弁護士は皆思っています。
私も当然行政書士試験には受かっていますが、あの試験内容で相続業務が取り扱えると本気で思っているのなら、およそ法律というものを理解していないと言わざるを得ない。
って弁護士に書かれててわろた 司法試験って最強じゃん
なのに過払い請求専門ってwwww 行書試験って、司法制度改革の影響でH18以降試験内容が変わっちゃって、
準司法試験のようになったからね・・多分、当該弁護士は相当古いイメージで、
トンチンカンな私見を述べてるだけだと思うよ・・
但し、だからといって行書が法律の高度な専門家という意味ではないけどな。 LEC講師の柴田によれば、
行書試験の民法のレベルは司法試験の80%程度の難易度で、
行政法に至れば、行書試験のほうが範囲が広く問われる内容が詳細である、という。
また、司法試験受験者も普通に不合格になっている、と言っている。
だから、少なくとも、H18以降の行書試験は一概にカンタンとは言えないんだろう・・ 昔の行書は代書屋だったが、昨今の行書法改正により役割に変化が出てきたと思うよ。
司法書士も同じだけど、現況の行書法は、国民の権利義務の実現に資する、とまで規定されている。
今後も続々と行書法は改正されていくのだろうけど、
恐らく、司法書士法と同じく、擁護、使命、って方向に至るのだろうな、と思うよ。 次期の行書法改正は、財産管理に係わる部分なのかな・・
行書法の条文に財産管理に係わる業務が、
行書の業務の範囲である旨規定するのかもしれんな・・
そうすると、家裁に提出する書類も付帯業務の一部とされ、
かつ、法定後見も業務の範囲に加わるのかもしれん・・ 先月の日本行政にもあったが、簡裁代理も今後テーマになってくるんだろうな・・
現況、行書が簡裁代理権を取得するためには簡裁の許可が必要になるが、
簡裁代理を規定するだけで、許可が不要になっちゃうので、
今後、簡裁代理の付与で、行書業務は大幅に拡大することも考えられる。 行書と司法書士の職務上の違いといえば、
司法書士には登記供託申請書作成代理が付与されているという部分だけで、
それ以外に司法書士の独占業務はないので、実質登記手続の代理権が行書にはないというだけ。
その他の業務は全部行書資格で可能なので、実質的に行書と司法書士の境界はない。 論文20文字程度で準司法試験wwwwww
そういう意識だからバカにされるって気づけよwwww
手がつけられない状態になってから弁護士に駆け込む相続人も実際いる
依頼者視点が抜け落ちすぎ
行政書士の資格を買い被りすぎ
弁護士、司法書士から見たら全く法律家レベルにない
そもそも本来の許認可等だけでも、真面目に取り組んでる行政書士ならそれだけで手一杯になるだろ? 行書法を読んだことがないのだろうけど・・
行書の業務範囲は、官公署に提出する書類の作成代理相談業務の他に、
権利義務、事実証明に係わる書類の作成代理相談業務となるので、
相続手続は、官公署に提出する書類の作成にあたり、
相続手続業務は原則行書独占業務になる・・
司法書士の独占業務は登記申請書類作成代理相談
及び付帯する法務局等に提出する書類作成の範囲に限られるので、
司法書士は登記申請に係わらない範囲で相続手続は行うことはできない。
そういうことだろ、おまいら。 司法書士は原則として、登記申請手続に要する代理以外の職能は不存在であるが、
行書の業務範囲は、対行政機関のみならず民民間に生ずる法律行為の代理行為にも及ぶので、
相続手続業務に関して、原則として行書資格が必要となるから、
依頼人から相続手続を依頼された場合、依頼人に代理して法律行為を行うことになる。
だから・・
「行政書士ほど相続の仕事に適合しない資格はない」という結論に至るのだろ。
これに関し何ら反論でもあるのかね、ないと思うがな。
おまいら司法書士は何を主張したいのかよくわからんよ。 >>110
「行政書士ほど相続の仕事に適合しない資格はない」
は行政書士試験も合格してる弁護士の言葉だぞ
そういうとこだぞ ここに農地がありました
そして、耕作者は高齢です
この相続問題に答えられる弁護士は、
どれくらい存在するんだろうな?
医者だからと言ってすべての病気を診察できるわけではない
それと同じで、弁護士だからと言って
すべての法律、慣習を知ってるわけではない
相談があるたびに調べるのか?
弁護士が言ったことだからって皆が無条件に従うとでも? >>112
司法書士がなにを主張したいかわからんと言ってるから、言ったのは司法書士じゃなくて行政書士も合格してる弁護士だぞって意味だぞ
お前もちゃんと日本語読め 行政書士が相続に不向きだと言ったから、
行政書士の相続業務の話をしてるだけ 不動産の決済のときに、
何度かお世話になったことがあるけど、
司法書士がいないと困ることはあるよ
この先もずっとかどうかは知らないけど(笑)
弁護士だから、すべての実務ができるとか
資格試験が難しいから上だとか
夢見すぎw
どんなに難しい試験を突破してこようと
出来ないことはできない 相続にしろ会社設立・運営にしろ行政書士が相談を受けてもよいと思ってる。
ただ行政書士だけでは業務完遂できないのにそれでもあえて中途半端に業務やって報酬割増で取るのはいただけない。
本当に依頼者のためになっているのでしょうか? >>109
行書は無償独占でしょう
ある意味行政書士には独占業務は存在しない。と言える。 ワイ事務所では、会社設立の依頼はちょこちょこあるのだけど、
議事録や定款は全部代理してワイ事務所で完結、その他登記申請は本人にお願いしてるよ。
登記は原則本人申請が原則なのでね。
裁判所に提出する書類にしても、本人でお願いしてますよ。
例えば、年金機構だの労働局等も本人で、税務関係も本人さんで完結できる。
だから、あらゆる業務は行書+本人さん=最強・・ってわけ。
何の不自由もないですよ。 例えば、行書が報酬を得て登記申請書を作成することができる。
なぜなら、司法書士の独占の範囲は代理行為に限られるからだ。
従って、代理以外の申請書の作成はすることができる。
例えば、簡裁に提出する訴状、準備書面等の書類を報酬を得て作成することができる。
なぜなら、簡裁の裁判権は裁判所法33条所定のとおり、
その逸脱しない範囲で行書は関与できるからだ。
代理する場合は簡裁の許可が必要だが、代理せず書面の作成だけであれば制限はない。 >>119
これ以上行政書士の品位を下げることを言うのはやめてください。
同業として恥ずかしい。 原則として、140万円以下の紛争事件は簡裁に裁判権があるので、
行書が関与することができる。
なぜなら、140万円以下の紛争事件は軽微な事件であるので、
弁護士法3条、72条の業務を範囲から除外されるからだ。
行書資格で紛争に関与ができないというのは一部の解釈論であり行書法には規定がないので、
140万円以下の軽微な紛争事件は行書業務の範囲にあたる。
だから、軽微な紛争事件の範囲において行書は代理して示談等を含む法律行為をすることができる。 よく、非司行為だの何だのと司法書士会は勝手に用語を造作するのだけど、
少なくとも行書に関する限り、非司行為等何だのが適用されることはない。
あり得るとすれば、登記申請代理行為の一点に限られる。
司法書士法の登記申請代理行為の「代理」とは、申請契約の履行を意味するもので、
広義の代理人を意味しない。
一方、行書の権利義務の書類作成代理の範囲は、単に書類作成代理の範囲のみならず、
作成した契約書を依頼人に代理して相手方と締結できる権限を有するから、
法律行為を意味する。
従って、行書は依頼人を代理して行う法律行為を業務にすることができる。 ヤバい仕事しなくても、堂々とやれる行政書士らしい仕事はイッパイあるぞ(笑) >>114
それなら、上のは相続に関連した農転の話であって相続そのものではないじゃん?
俺自身は、実際に行政書士が相続関係やって、高いお金払った上に、とんでもないことになってる実例がある以上、行政書士が相続の最初の窓口になるのは否定的
弁護士等から請けて行政書士の本来の分野を行うことはむしろ好ましいと思ってる
餅は餅屋だからな
何より1番考えないといけないのは、自分らの職域広げることより依頼者の利益だろ >>123
そんなゴタク並べるより他の資格取れば? >>125
>>相続に関連した農転の話
違うと思うし、行政書士の本来の分野は農転だけじゃないぞ
農地の相続や承継が揉めないように、うまくいくようにする知恵は
行政書士の方が上と言っても過言でないと思う
>>ここに農地がありました
>>そして、耕作者は高齢です
これが、「相続に関連した農転の話」なんて単純なもんじゃない
行政書士の能力を舐めすぎ >>127
背景が高齢者と農地だけしか提示してないで何言ってんだ…
農地がその人の相続財産の全部なのか?
違うだろ
承継、相続なんて前提はどこに書いてある?
ないよな
それとも、あんたは依頼者に相談されてもないことまでやるのか?
そもそも行政書士の本来の分野が農転だけなんて言ってないし、舐めてもない
あんたの勝手に妄想だ
各士業に専門の職域があるだろって話してるだけなんだが
悪いが、少なくとも相続に関しては行政書士は他士業に能力は及ばないよ
依頼者に迷惑かかってる事実から目を背けるなよ
でも行政書士の方が能力的に上のものだって明らかにあるだろ
眼科医が脳外科の手術はしない、そしてその逆もないのと似たようなことなんだよ
今日、ここずっと読んでて思ったけど行政書士ってコンプレックスが強いんだってのはわかった
めんどくせーなー 弁護士に業務をやらせると安全安心なのか、というとそんなことはないと思うよ。
弁護士の懲戒請求は年間数千件もあるし、そのうち懲戒処分は毎年少なくとも100件以上もある。
懲戒処分は弁護士会自身がするものだから、身内の処分に過ぎず、
実際の懲戒処分相当の悪事は相当数あるのだろう・・
むしろ、行書の事故やクレームは少ないのではないのか、と思う。 別に、ワイが行書だから行書資格者を擁護してるつもりもないけど、
実際に依頼人とトラブルになる事例は弁護士が圧倒的に多いのではないのか、と思う。
司法書士も意外に登記申請がらみで依頼人とのトラブルが多いし、
実際に、積水の地面師事件では巨額な損害賠償を請求された司法書士がいた。
ワイの身近にも日常的な登記手続きは詳しくても法律をロクに知らない司法書士は普通にいるし、
司法書士では食えないとして、他の仕事をしつつ、
登録せずに司法書士を名乗り相続相談でカネを請求してるのもいる。 司法書士が何で法律を知らないのかって、
日常、単純な不動産登記の手続きの代行ばっかりやってるから、
その他のことが全くわからないし知識もないのだと思うよ・・
認定司法書士で簡裁代理なんていっても、司法書士はまるっきり素人ですよ。
訴訟業務なんて通常業務には無いからだと思う。
司法書士の業務はほぼ不動産登記の代行事務で、登記事務手続の専門家なんでしょ。 司法書士は、ほぼ業務は不動産の立会業務とかで、
不動産屋から「来てぇー」と電話があると「はいはいぃー」とかいって、
決済の場にノコノコやってきて、不動産屋の連れてきた客のハンコや印鑑証明、
自分の手数料と登録免許税を集金するだけの単純作業ばっかりだからな。
そんな仕事、専門家なんて称さなくてもその辺のオバはんでもできるだろ。
だから、通常は現場で先生扱いはされないし、
現場でも見知らぬ小汚いオヤジ扱いしかされないと思うよ、残念ながら。 弁護士は、依頼人から別途お願いされる立場なので、
いつも「先生、お願いします」「先生、助けてください」とか神様扱いされるのだけど、
司法書士って、不動産屋の主催する決済の現場に呼ばれるだけで、
不動産屋も下請け扱いしてるわけだわさ・・
だから、「今すぐ来てぇー」って電話しても、
「事前にアポを取るのが礼儀だろ」なんて先生風吹かせると、
「フン、あっそっ」ガチャ・・と電話を切られてもう二度と電話の依頼はなくなる。
ワイも傍から見てて「カワイそー、司法書士をいじめないでー試験は難しいんだから」とか思っちゃう・・ >>ここに農地がありました
>>そして、耕作者は高齢です
これで手も足も出ないって?
これだけでも相当の論点があるんだけどな
勉強不足なんだろうな >>ここに農地がありました
>>そして、耕作者は高齢です
相続の相談なんて、このくらいしか言わないだろ
頼まれてもないとかって言うようより、色々聞き取りして
色々提案する
農地の相続や承継なんて典型論点だよ 弁護士(法律家)以外は全部特定の代書屋
会計士は職業会計人なので別枠 >>136
行政書士はただの代書屋ということは認めざるをえない。 司法書士が立会業務を行う意義として、よく主張しがちなこととして、
決済当日の登記手続をもって、ローンが実行されるから、
司法書士の立会が重要なのだ、とか・・
しかし、ローン契約は登記とは全く関係ない。
銀行等と債務者との契約は、金銭消費貸借契約、抵当権設定契約、各種保険契約の3つで、
ローンの実行は金銭消費貸借契約成立に基づく契約の履行に過ぎないし、
抵当権はその設定契約の成立により権利が生ずるので登記とは関係ない。
だから、司法書士がよく主張しがちな決済当日の登記手続とローンの実行とは無関係だ。 仮に、決済当日に登記手続をしたところで単に申請しただけのことで、
登記に係わる処分がされたわけではないので、
決済当日に抵当権に係わる第三者効が具備されたわけではない。
つまり、銀行はその間リスクに晒されることになる。
だから、最もリスクのない方法としては、抵当権設定契約と同時に仮登記をすることだ。
これにより、登記申請時と処分時の間のリスクがゼロになる。
加えて、立会等必要がなくなるからだ。
だから、司法書士の主たる業務が立会業務だなんていうのはデタラメであり、
本来手続き上必要のないことを勝手にてっちあげて業務にしてしまっているのだ。 業務の重要度合いでいえば・・
宅建士の方が重要で、契約前の重説、重説の記名押印、契約書の記名押印は法定業務で、
宅建業者が媒介する限り欠かせない業務になる。
一方、司法書士の登記申請代行業務は法定外の任意のオプション業務に過ぎないので、
そもそも重要度が低い上に、登記は原則本人申請だから司法書士が関与する必要もない。
弁護士は訴訟代理に関わる必置資格となっているが、
司法書士はそれがないので、社会的にいえばステータスの低い資格といえる、とワイは思うよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています