訂正:
394の2番目の判例は『自保ジャーナル1950号(平成27年9月24日発行)I』ではなく、
『自保ジャーナル1951号(平成27年10月8日発行)I』です。

人身事故になるかどうかは相手次第で、普通は保険屋さんが「人身事故の届けを出さなくても
通院に掛かるお金や休業補償はお支払いしますよ」とか言いますので、その言葉を信じて
相手がそれなら物損のままにしておきますと言うか、そんな口約束信じられるかとか言い出して
診断書を持参して警察署に突撃するかのどちらかになると思われます。
貴方は既に保険屋さんに「それは事故とは関係ないので払わないで下さいと」言っていますので
相手が変な人だと394で紹介した1番目の判例のような展開になる可能性も有ります。