★民法・民事訴訟・執行法質問スレッド★
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宜しくお願いします >>501
ちょうど民法(物権法)が改正されて
隣地の雑草が境界線を越えてきている場合は、隣地所有者に催告した上で
駆除することが可能です(民法233条3項1号)。
その場合の費用負担については法律上の規定はないですが、
所有地の雑草の駆除は基本的に土地所有者が行うべきものなので、
不当利得あるいは不法行為に基づき駆除費用を隣地の所有者に請求できる
と解されています。 というわけで、
予め催告する際に、業者に依頼すると雑草駆除にこれこれの費用がかかります。
ついては当方で業者に依頼し後に不当利得に基づき貴殿に駆除費用の請求を
致す予定ですと費用を明示するのがよいだろうね。 ただし、当該物権法改正の施行日は令和5年4月1日となっているので注意。