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宜しくお願いします >>403
>>406
原審に控訴状を提出するのと併せて、強制執行停止決定申立書を提出して執行停止の申立てを行う。
強制執行停止の申立ては控訴後にも行えるが、審理が二審に移って裁判記録が移動した後は
申立て先は二審になる。とはいえ、執行停止は早さが重要なので控訴後に行うメリットがなく
やるんなら控訴と同時に行った方がよい。
執行停止の申立てを行うと、裁判所から控訴審で判決が被告有利に変わる可能性が無いとは言えない旨の
疎明を求められ、疎明が認められると担保を立てる条件で執行停止の決定が出る。
条文上は担保なしで執行停止の決定が出るパターンもあるが、上述の仮執行の話同様、現実の制度運用では
ほぼ確実に担保が要求される。
あと、重要な点として受訴裁判所が執行停止の決定を行っただけでは執行は停止しない。
執行停止の決定書を執行裁判所に提出する必要がある。
更に言うと、これは条文上ではなく実務上の話として、執行停止の決定書の写し等の送付などで
執行停止決定が出ていることを相手方にも通知しておくべき。
執行停止の決定書は、執行裁判所が強制執行手続きを開始したときにそれを止めるものであって、
仮執行宣言付きの勝訴判決を持っている原告が、執行手続きを開始すること自体は止められない。
なので、執行停止の決定が出ていますと相手方に伝えて、そもそも相手方が強制執行手続きを
開始しようとすること自体を掣肘しておく必要がある。
というか、これ読んでわかる通り執行停止の手続きは、受訴裁判所、執行裁判所、裁判外での相手方との
実務的なやりとり等色々絡んで面倒なので、そこまでやるならもう普通に弁護士に頼んだ方がいい。 >>407
詳細かつ丁寧な回答ありがとうございます
でしたら、と言うのもなんですが、停止申し立てせずに仮執行されたら要求額を先方に渡して、控訴審で勝ってそれを取り返したほうが面倒ではなく、楽のような気がしますが、そうはいかないのでしょうか? >>408
金銭的な話としては、相手方の支払い能力を信頼できるならそれでもいいと思う。
相手が債務超過に陥っており、支払われた金が即座に別債務の支払いに充てられ消えていくような状況なら危険。
ただ非金銭的な話、というか法律的な話でもないが、相談者が商売人や勤め人である場合、
債権執行で取引先や勤務先に債権差押え命令が行くと、後に控訴審で勝っても相談者の社会的評価になどに
ダメージを受ける危険はある。 >>409
ありがとうございます
債権差し押さえで社会的ダメージはありませんが、原告の債務状況がわからないのと、こちらの預金残高は下ろせて回避できたとしても、土地があって、それを持っていかれて競売に…なんてのはシャレにならないので、面倒でもやはり受訴裁判所、執行裁判所、相手方とのやり取り等自分でやってみたいと思いますが、控訴手続き、執行裁判所への書類の提出で、不備等あった場合、「申立不可」等になってしまい、仮執行されてしまうようなことがあるのでしょうか?それとも、申立さえすれば執行が停止されるのでしょうか? >>410
>申立さえすれば執行が停止されるのでしょうか?
上述の>>407のレスにも書いてある通り、控訴審で被告有利に判決が変わる可能性が
無いとは言えない旨を疎明しなければならない。
その他に、執行された場合著しい損害が生じるおそれの疎明でも良いが、相談のケースの場合
訴額が80万円で、そもそも契約が正常に履行されれば支払う予定の金額なので、執行され場合
著しい損害が生じるとは言いにくかろうと思う。
また疎明が認められても決定を得るためには、通例担保を立てなければならない。 >>407
勉強になります。
被告としては、やるとするならば、
強制執行停止の申立(控訴先の裁判所?)
→控訴
→執行停止に係る疎明
→担保提出
→執行停止の決定判決
→執行停止決定書を執行裁判所、相手方に提出
と言う流れっぽいですね。 >>412
>強制執行停止の申立(控訴先の裁判所?)
執行停止の申立てを行う先は、裁判記録が存在している裁判所。
故に、控訴状の提出と同時に強制執行停止の申立てを置こうなうなら、申立て先は原審。
控訴後、裁判記録が控訴審に移ってから申立てを行おうと思ったら、その場合の申立て先は控訴審。
ただ、基本早さが重要な手続きなんで、時間をおいて控訴後に申立てを先送りするメリットは無い。
>執行停止決定書を執行裁判所、相手方に提出
執行停止の決定書を執行裁判所に提出するのは、相手方が強制執行手続きを開始してその手続きを止める場合。
事前に止めることは出来ない。なので、相手方には決定書が出てる旨を通知して、強制執行手続きを開始するのを
牽制しておく。これはあくまで牽制であって法的手続きではない。
つまり、相手方は執行停止決定が出ていても強制執行を開始しようとする可能性はあり得るし、
その場合において被告は執行裁判所に執行停止の決定書を提出して執行を止める必要に迫られる。 >>413
勉強になりました。
相手方が嫌がらせ目的を持ってるなら、たとえ被告が執行停止の決定書を持っていても、強制執行の手続きを開始しそうですね。
まぁ、分かっていながら故意に強制執行の手続を開始したら、それによって被った被害について被告は相手方に損害賠償請求できそうな気はしますけど。 (世界的な雇用主による卒業生評価)
http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2021
EMPLOYER REPUTATION RANKING (世界的な雇用主による卒業生評価)
★私立大学
アジア順位 大学名 スコア
001 東京大 100.00
005 京都大 099.82
008 早稲田 099.35★
013 東工大 098.78
016 慶應大 097.92★
020 大阪大 095.88
022 一橋大 095.14
025 東北大 092.91
028 九州大 088.71
030 北海道 087.23
043 名古屋 081.12
065 神戸大 065.87
097 明治大 045.75★
112 同志社 040.07★
130 広島大 033.29
132 青学大 032.46★
134 横国大 031.93
153 関西大 06.54★
164 中央大 024.57★
166 立教大 024.3★
182 東海大 021.31★
192 関学大 019.31★
194 大市大 019.05
(1)その大学に対する世界中の4万4000社にも及ぶ雇用者の評価
(2)その大学の2万9000人の卒業生の活躍度(3)その大学と主要企業との共同研究実績
(4)その大学の企業などの学内採用活動 (5)その大学の卒業生の就職率 質問
移送申立の関係で、裁判所の管轄を定める民訴法4条・5条の関係を考えたいです。
原告は自分の住所地(5条)で裁判を求めてるけど、被告の俺は自分の住所地(4条)で裁判をしたい。
で、移送申し立てしたら、地裁で棄却されたんだが、その時の説示は
当事者間の衡平を著しく害する場合でない限り、4条が5条に優先することはない
ってものだった。
なにその原告におもねった解釈?って思ったんだが、どういうふうに反論を構成したらいい? 5条の何号?
17条の訴訟の著しい遅滞を避け又は当事者間の衡平を図るため必要がある
ことを主張するのが現実的。
例えば証人の多くが被告の居住地に在住しているとかね。 17条の「その他の事情」としては、
当事者の身体的な事情、訴訟代理人の有無およびその事務所の所在地、
当事者双方の経済力、請求の種類・内容のほか、電話会議・テレビ会議の
利用可能性、当事者の属性(心身の状態、国・地方公共団体であること)、
交通・通信の便、専門部・集中部の存在、管轄原因、関連訴訟の係属等
があげられる。 >>417,418
ありがとうございます
それと、当事者が主張したことについて、裁判官がそれを検討せずに判断を下すことって違法ですか?
一応私は、A,B,C…と主張したんですが、説示ではBがすっぽり抜け落ちてました
このことについて、訴訟手続に瑕疵(?違法?)があったとして抗告理由になりますかね? 移送の申立てを却下した決定なので、即時抗告(1週間)を申し立てることが可能。
その中でその主張もすればいい。 >>420
いや、即時抗告もしましたが棄却となりました 決定に影響を及ぼすことが明らかな法令違反とはいえないだろうから、
再抗告は認められなさそう。 あ、再抗告じゃなくて特別抗告か許可抗告だな。
先ず無理だね。大変だと思うが遠方で頑張ってください。 >>423
専門知識がないんで教えてほしいんですが、
現状、高裁で却下されました。
再抗告っていうのは、最高裁じゃなくて高裁でもう一回審議してもらうってことですか?
再抗告・特別抗告・許可抗告の違いがわかりません。
一応、俺は時間はたっぷりあるから、やれるだけアタックしまくるつもりです 高裁で棄却されたことについて不服があるから、もう一度高裁に不服申立って無理ですか?
高裁の決定に不服がある場合は最高裁に特別抗告・許可抗告するしかないってことですか? 民法改正でできた配偶者居住権の意味がわからないんですが
配偶者ならもともと相続分があるのでわざわざ改正するまでもなく、住みたければそのまま住めるのは当たり前じゃないですか? 少し前に苔の生えた地蔵から苔を落としてピカピカにした人が器物損壊容疑で捕まってたけど地蔵自体は全く傷つけておらず苔を落としただけなのに器物損壊なんて成立するんですか? >>427
財産権の中の居住権だけ独立させる、こう覚えておけ。
現金相続しても居住権に全く影響ないから現金と居住権の二重とりができるという事!
深く考えちゃいけない。 民事裁判中に犯罪発覚したらどうなるんでしょうか?
横領と公文書偽造が発生しそうです その偽造した公文書を証拠として使ってたのならば証拠力がなくなるし、横領は横領で別途訴えられるだけ
つうか担当弁護士に聞けよ 訴訟費用ってのは、賠償金以外に支払わなきゃいけないの?
10分割し、何分割とかいう文言 >>432
支払わなきゃならない。だいたい敗訴者負担が負担するよう判決で付随的に命じられる。 お前ら和歌山県出身の下村拓郎様(35歳独身、元自衛官)についてご存じか。この方は神のような素晴らしい人間性を有しているので覚えていた方がよいぞ 労働関連についてですみません
求人には給料19時以降100円UP
と書いてあるのですが、契約書にはそれについて記載ありませんでした。
どこかに相談した方が良いのでしょうか 興味本位で質問
https://twitter.com/neko__blue2/status/1517505113145081856?s=21&t=2KdqyDYfcsLrUaYpzXMRyQ
このツイートが詐欺だと叩かれてるのを見たが、使用済下着の売買契約ってそもそも有効ですか?
公序良俗に反するってことで無効扱いにならないのか気になってます
あと、無効扱いになる場合ってお金払っちゃった側は返金求められるんでしたっけ?
完全にネタ枠のくだらない質問で申し訳ないですが、どなたか教えてほしいですw
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 公序良俗で無効だとしたら自然債務じゃないかなぁ
裁判上の請求はできないけど払った場合は有効ってやつ
詐欺取消なら金銭の返還請求可能だと思う。勝訴すればだが >>438
>>437
詐欺取消しなら返済請求は可能だけど、公序良俗で無効になるよな多分
売春契約が無効なんだから使用済みの下着の売買が有効なんてまあないだろうな、多分
ただ金払った後に無効になったら払われた側は返さなくていいのかは俺も気になるな
これ債権総論と民訴法どっちの範囲だっけ 先生方すみません悩んでおりますよろしくお願いいたします
某英会話サイトを会社の福利厚生で割引で利用しました
英会話サイトのトップには「日本人講師が選べる」と大々的に書いてあります
私は「日本人講師が選べる」と思って数万円で契約しました
ところが「外国人講師しか選べない」状況でした
QAの「日本人講師」ページの一番下に1行赤字で「法人会員は日本人講師選べない」
と書いてありました
これは私が泣き寝入りするしかないのでしょうか?
あと、会社に相談すべきでしょうか?(個人で行動してよいのか) Twitter上のなりきり(テニプリやら呪術やらで繋がりたいで出てくる)で
仮想関係ですごい仲良かった人と拗れて、縁が切れてしまいました。
ここまではあるある。
あちらが、どうやら陰で誹謗中傷しまくってるから
此方も鍵を開けて言い返したら「開示請求します!!!」だって。
こんなの弁護士動いてくれるの? 質問
簡裁で敗訴したんだけど、控訴するのに簡裁の裁判官の批判、例えば「裁判官たるもの、こんなこともわかっとらんのかよ!」というようなことを地裁へ出す控訴理由書に書いてもよろし?、確信犯的にサw 動産差し押さえに付いて質問
執行官は、差し押さえの債務者の身体検査して金品の所持確認ってしますか?
また、動産差し押さえ執行時に、動産を探すのにどれぐらい自宅を捜索しますか?刑事ドラマの捜索差押みたいに徹底的に調べますかね? 鍮越ってなんて読んでどういう意味なんや
ググってもわからん 某宅急便で荷物送ったら破損されました。
被害金額を算出し提出したところ
「こちらのミスは100%認める。しかし減価償却で資産価値が0円だから賠償は一切しない、他に破損した物品もこんな金額であるわけがない。これ以上過剰要求するなら脅迫と業務妨害で訴える」
と言ってきてます。
質問は以下の通りです。
1:この場合、壊された物に対し減価償却という考え方は当てはめられるか?
2:減価償却で資産価値が0だったとしても代替品(中古品、同等商品、後継機)で同じ物を請求できるか?
3:私は脅迫と業務妨害で訴えられるか? 原告が途中で法律構成を変更したと思われる書面を提出してきたんだが、これって違法?
理論構成が明らかに変わってる
このやり口に対する被告側の対処ってなんか分かりますか?
関連の法令や判例があったら教えてください。 >>448
民訴法第百四十三条
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。 ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。 素人の質問です。お願いします。
不法行為と違法な侵害行為って意味は別ですか? >>445
鍮越じゃなくて、踰越(ゆえつ)。意味としては濫用のこと。
権原踰越と言ったら、権限の正当な範囲を超えて権限を濫用したという話。
>>451
厳密に言えば法律用語としての「不法行為」の構成要件として、行為の違法性が問題になる
といった話が出てくるけど、通常の会話の中で出てくる分には大体同じものを指してると思う。 >>452
今ちょっと厳密な文章を書かなきゃいけないんだが、
「違法な侵害行為であると認められたとしても、そのことが直ちに不法行為を構成するとはいえない」という文章は
理論上は可能? >>453
可能。
例えば民法709条一般不法行為の要件を考えるに、@責任能力のある者が、A故意または過失によって、
B他人の権利又は法律上保護される利益を侵害し(これが違法性の要件)、Cその行為によって(因果関係)、
D損害が発生した、という要件を満たすことにより民法709条の「不法行為」は成立する。
つまり、Bの違法な侵害行為があっても、それが責任能力の無い者による行為で@の要件を満たさなかったり、
違法な行為が為されたがそれがDの損害発生が無かったり、違法な行為後に損害が発生したという時系列的事実はあっても、
その損害が違法な行為によって発生したというCの因果関係の要件を満たさない等で、違法な侵害行為はあったが
民法709条の一般不法行為は成立しない、という事はあり得る。 >>454
ありがとうございます。
でも、それって不法行為が成立するための要件を検討することにより、不法行為の成立を否定するという論法ですよね。
俺が気になったのは、「○○という権利は保護に値すると認められるが、だからと言ってそのことが直ちに民法709条によって保護されるべき権利であるとはいえない」
という判断、つまり保護の必要性は認めても民法709条による保護法益としてまでは守られない権利という判断ってありえますかね?
最近は、リベラル・左翼が○○の権利を訴えまくってるわけであるから、裁判所もその権利が本当に保護に値するか検討するわけでしょ
その過程で、「その新しい○○は権利としてはたしかに認めるが、あんまり認め過ぎると社会が混乱しそうだから民法709条が利用されるレベルの権利として認めるのは辞めとこ」みたいな
感じで論理を作るのはありえるかなって気になりました >>455
ケース・バイ・ケースであり得る。
ただし、それは各事件ごとに、訴訟係属した裁判所が仔細に事情を検討して対立利益との衡量を量る領域なので、
一般論としてはケース・バイ・ケース以上には言えない。 質問です
こちら控訴人で弁護士雇わずにやってます
次回弁論準備続行に向けて準備書面を作成してますが、被控訴人の準備書面の中の判例に対して反論したいのですが、ネット検索しても出てこないので、準備書面に「調べてもわからないので具体的な内容を述べよ」って書いてもいいですかねぇ?w スレチかもしれないですけど相談させてください
去年度秋頃アルバイトをしてた店の、別のアルバイト従業員より電話にて脅迫。出勤ができずに契約更新できず退職。
数日前に逮捕されるもそこから数日で罰金刑で開放されてしまい、接近禁止や賠償請求が何もできませんでした(相手国選弁さんがここ迄早いのは久々と言ってました。)
この場合一般的な弁護士に相談して解決に向かうべきでしょうか。 離婚や別居に関する質問です。
子供のいない中高年夫婦。
弁護士さんを入れて夫と話し合いを試みていますが
アスぺなので無視を決め込まれ、協議すら不可能な状況になりました。
全財産をもらいたいので調停はしたくないのですが、
弁護士さんは、調停しか、夫を呼び出す手段なさそうとおっしゃいます。
そこで質問です。
1、夫が、調停にも、さらには裁判にも出てこなかった場合、
裁判官が決める財産分与は、良くて半分までと聞きました。
どの弁護士さんに頼んでもそういうものですか?
2、仮に離婚裁判で、こちらの要求が全て通ったとします。
しかし、夫が一切それを無視したらとします。
離婚届も出さないとします。
さらに、何もしないまま、夫が先に寿命で死んだとします。
その場合、相続はどうなるのでしょうか?
私は、配偶者の遺留分までは取れるのでしょうか?
3、1と2を天秤にかけた場合、
最初から調停しない方が、私は得るものが多く、
裁判等の費用もかからないので、結局お得ということになりますか?
まずは以上3点をお伺いします。よろしくお願いします。 >>459
財産分与は資産も負債も半々に分けるのが基本です。
基本というのは協議の場合双方納得すればどんなわりあいでもいいのです。旦那が弁護士に相談にいけばそのへんの知恵はつくでしょうね。
全部自分のものとかおかしなこと言ってるから旦那が出てこないのでは?あなたが離婚したいならそれより減らすから離婚してくれいうならわかります。そもそも正当な離婚事由あるのですか?なければ相手が合意しなければ調停裁判してもむりですよ。
仮にあなたの要求が通って離婚になれば裁判所から書面が発行されますから、それを役所に持っていって離婚です。
旦那に離婚する気がなくずるずると旦那がなくなったら
きっと遺言書書いてなくなるでしょうから遺留分もらえます。 >>460
ありがとうございます。正当な事由や全部ってところは
ここには書きづらいのでパスします
それなりの理由もあります。むしろ相手も弁護士を雇ってくれればいいのですが。
条件を伝えるどころか
それ以前のところで止まってまして。
離婚だけなら余裕で勝ち取れると思う
このまま死に逃げるつもりなんだろうなと予想しています
となると遺留分がマシという判断になりそうですね
考えるヒントなりました。感謝です >>461
正当な事由があっても離婚する気がない相手と離婚するのはとても大変です。頑張ってください。 >>462
離婚する気がないというよりも
裁判官が認めてもアレは用紙に署名することすらしないと思います
がんばります >>463 補足しときますと、
すべてお膳立てされているならば離婚するでしょう
相手のために時間は使いたくないという特殊ケースと思ってください
非弁に頼ろうかしらんw 裁判官が判決出したらそれは確定書面ですよ
サインするとかしないとかないです
弁護士に任せたほうがいいと思いますが、何年かかりますかね >>465
そうなんですね。裁判官が決めれば
離婚届を出さずとも行政は離婚手続きしてしまう?
自分側の弁護士さんはとりあえず調停しようと提案してくれてます
しかし>>459に書いた財産分与で自分が不利なんです
年金の半分だって65歳までもらえないですし
どっちかが寿命来るまで放置しかないんだなと。 >>466
裁判官の判決文持っていけば離婚です。離婚届とかないです。
だから財産分与は半分です。そこを最低でも理解しないと終わらない。遺留分よりましでしょ?それに離婚しようって相手と死ぬまで一緒にいたいの?珍しい人だね 弁護士はたぶんですがいきなり裁判できないので、まずは調停やって次に裁判という流れかとおもいます。調停で終わればいいですね >>467
遺留分は2/3ですよ?半分にされるよりましと計算しました
>>468
調停まで行けるかどうか。。本当に厄介な相手です >>467
>珍しい人だね
そうです。極めて特殊ケースと思ってください
今、向こうが勝手に出て行って、別居状態で連絡つかず、です
お金は私が管理してます。変でしょw あー子供いないんだね失礼
お金も管理してて家にも一人ですめたらこのままでもいいんじゃない?誰かと再婚したいとかなら話はかわってくるけど
調停でてこないと不成立になって裁判起こせるはずです >>471
ありがとうございます
色々不可解な事情で申し訳ないですが、話を聞いてもらえただけで
自分の中で整理ができます。先生と相談しながら探っていきます。感謝m(_ _)m ただいまHP作成悪徳業者相手に契約無効をかけて係争中です
弁護士先生は費用の問題で依頼せず(できずw)、無料相談等を活用して何とか素人ひとりでやっております
内容は、訪問販売で店のランディングページ作成の契約をしたのですが、効果ゼロで、契約時の担当者のセールストークの「月に2~3件の業務依頼は見込める」は真っ赤なウソでした
当然口頭での説明なので文書は残ってません
弊社だけではダメだと思い、この会社と契約した同業他社はどうなのか、独自に15~6社を探し出して電話をしてランディングページ開設の効果を聞いたところ、全社が契約時に具体的な数値を挙げての説明があり、それに期待して契約したが、蓋を開けてみれば業務依頼はゼロで、契約したことを後悔している、等などのコメントを得ることができました
これを証拠に錯誤無効もしくは詐欺で契約取消しに持って行きたいので、ヒヤリングしたそれぞれの内容…社名・社長名・住所・電話番号・コメントをまとめて証拠として裁判所に堤出しようと思いますが、これでいいのでしょうか?
それとも、他にもっと効果的な方法等があるでしょうか?
詳しい方のアドバイスをお願いしたく… ここ過疎ってるから、やさしい法律相談のほうに移動したほうがいいんじゃないかな 結婚についての質問です。
ある夫婦が結婚していて、その親の双方が離婚や死別により独身だった場合(夫の父&妻の母、あるいは、夫の母&妻の父)は、結婚できますか? >>477
明日役場に電話で聞けば簡単に答え出るだろ >>478
いや、単なる答えだけじゃなくて
法学的な考察を知りたいのです。
別に自分の生活とは関係ありませんし >>480
だって、ここは質問スレでしょ?なぜ教えてくれないのですか? 法学なんか知らんが
憲法に両性の合意ってあるんだから、できるやろ普通に
血も繋がってないし >>483
でも、AVとかによくあるような
舅と嫁との(嫁の夫との離婚後の)結婚っていうのは
法的に禁止されてるんですよ
血はつながってないのに。 >>484
>AVとかによくあるような
ってのは、嫁と舅との性関係のことね。
法的にはその組み合わせは結婚不可能。 nagareyama -lawoffice.jp/blog/2015/09/post-218-133120.html
ここが参考になるけど >>486
nagareyama-lawoffice.jp/blog/2015/09/post-218-133120.html >>488
2022/9/9 21:21
0回答
親族間の結婚の法律についての質問です。
ある夫妻の実の親というと、夫の父と母、妻の父と母、計四人が考えられますよね。では夫の父と妻の母が共に自らのパートナーと死別または離婚が原因で共に独身になった場合、夫の父と妻の母は法的に結婚可能でしょうか? 身体売って小金持ってる女性が顧問弁護士使ってるらしいんだけと
自分から周りにからんで喧嘩売り回ってるくせに
「べんごしよぶ!!!うったえる!!!」を息吐くように言うんですけど
明らかに頭がおかしい方なのに弁護士ってそんなヤツの弁護も引き受けるんですか?? 裁判前に損害賠償請求が来て示談交渉とかせずにその金額振り込んでもう終わりですか
後からおかわりとかされる可能性はありますか >>490
顧問お願いしてる側だけど、なだめ役になるのが弁護士
>>491
そうならないようにきっちり話をまとめてきてくれるのが弁護士 100万円の訪問販売のグレーな詐欺被害の訴訟で弁護士頼もうとすると、トントン、若しくは赤で訴訟に踏み切れないと思うけど、コレを同額10人の集団訴訟にすれば、互いにウィンウィンな感じになる? ここはもう有能な>402>407>409みたいな方はおらぬのか…? 有能で親切な人を呼ぶなら
答えたくなるような質問と
スレを上げることから。それでも保証はない 常駐してるわけないじゃんってこと
呼ばないと来ないよ誰も そんなことないよ
常駐って概念がおかしい
法律板自体、どれだけ弁護士本職がいるか怪しいのに 隣の空き地から雑草、クズの蔓が伸びてきて困ってます
この土地は以前買ってくれないか、と当方へ打診された土地で、こちらが拒否したことを根に持ってか、離れた所に住んでいる土地所有者は嫌がらせでこのように敢えて放置してるようで、数年前から防犯上・害虫発生の理由で市役所を通してこの空き地の雑草駆除を依頼してますが、ずーっと無視・シカトされて困ってます
余りにも酷い対応にこちらとしては何とかしたいと…例えば事前に、こちらに侵入してる雑草駆除については、業者に委託して刈り取りますので、その費用はそちらに請求します、との告知をすれば、その費用は請求できる、というわけにはいかないのでしょうか 誰かーw
専門板自体が過疎というけれど
遺産スレなんかはたくさん人がいるのにw >>501
ちょうど民法(物権法)が改正されて
隣地の雑草が境界線を越えてきている場合は、隣地所有者に催告した上で
駆除することが可能です(民法233条3項1号)。
その場合の費用負担については法律上の規定はないですが、
所有地の雑草の駆除は基本的に土地所有者が行うべきものなので、
不当利得あるいは不法行為に基づき駆除費用を隣地の所有者に請求できる
と解されています。 というわけで、
予め催告する際に、業者に依頼すると雑草駆除にこれこれの費用がかかります。
ついては当方で業者に依頼し後に不当利得に基づき貴殿に駆除費用の請求を
致す予定ですと費用を明示するのがよいだろうね。